2026年10月26日

狩猟免許に合格しても、すぐには猟に出られない|狩猟者登録の手続きを調べた(東京都・2026年度)

狩猟免許に合格した次にやることは「狩猟者登録」です。東京都の申請時期・必要書類・手数料・狩猟税、ハンター保険が必須になる理由、猟友会の会費、猟期、免許の更新まで、これから私が進める手続きを一次情報で整理しました。

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狩猟者登録の申請書類を封筒に詰めているイメージイラスト。紅葉の山が見える窓辺の机に、申請書・写真2枚・保険証・記章・返信用封筒が並んでいる

イメージイラストです。

2026年8月に東京都の狩猟免許試験(第一種銃猟)を受け、9月に合格しました。

合格通知を見て最初に思ったのは「で、次は何をすればいいのか」でした。 免許が手に入った以上、あとは猟に行くだけ——ではありません。 狩猟免許を持っているだけでは、狩猟はできません。

環境省のサイトにも、はっきりこう書かれています。

狩猟免許を取得し、猟具を所持しただけでは、実際には狩猟はできません。狩猟するためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納めなければなりません。

この記事は、まだ登録を済ませていない私が、これから何をするのかを調べて整理したものです。 実際に手続きを終えた体験談ではありません。そこは正直に書いておきます。

調べた範囲は、環境省・東京都環境局・東京都主税局・大日本猟友会・東京都猟友会の公式ページと、 鳥獣保護管理法の条文です。確認したURLは記事末尾にまとめています。

狩猟免許と狩猟者登録は、別物

まず、この2つの違いを整理します。

狩猟免許 狩猟者登録
役割 猟具を扱う資格 その年・その都道府県で狩猟をするための登録
有効な範囲 全国(免許そのものは都道府県をまたいでも有効) 登録した都道府県の中だけ
有効期間 3年 1猟期のみ(毎年やり直し)
発行元 都道府県知事(狩猟免状) 狩猟をしようとする区域の都道府県知事

法律の条文でも、この2つは別の章立てで書かれています。

狩猟者登録について、鳥獣保護管理法第55条はこう定めています。

狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事……の登録を受けなければならない。

つまり、免許は「運転できる技能の証明」、狩猟者登録は「今シーズン、この県で狩る届出+納税」という関係です。 運転免許と車検・自動車税の関係に近いイメージで私は理解しました。

そして登録は毎年切れます。第55条第2項によれば、狩猟者登録の有効期間は 登録を受けた年の10月15日(北海道は9月15日)から、翌年の4月15日までです。 毎年、猟期の前に取り直すことになります。

合格から出猟までの流れ

第一種銃猟の場合、全体はこうなります。

  1. 狩猟免許試験に合格 → 狩猟免状の交付
  2. 損害賠償責任保険(ハンター保険)または猟友会の共済に加入する
  3. 狩猟者登録を申請する(手数料+狩猟税を納付)
  4. 狩猟者登録証・狩猟者記章・鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)を受け取る
  5. 猟期に入る

ここに、銃猟の場合だけ銃砲所持許可という別ルートが並走します(後述)。 私の場合、時間がかかりそうなのは明らかにそちらです。

狩猟者登録の手続き(東京都・令和8年度)

以下は東京都環境局が公開している令和8年度(2026年度)の内容です。 都道府県ごとに受付期間も窓口も違うので、他県の方は必ずご自身の都道府県の案内を見てください。

受付期間

令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで

猟期が始まる前から、猟期のほぼ終わりまで受け付けています。 ただし後述のとおり郵送のみなので、猟期初日から出たいなら早めに出す必要があります。

申請方法は郵送のみ

東京都のページには、はっきり書かれています。

手続きにあたっては、郵送での申請のみとしております。書類と手数料を一つの封筒にまとめて郵送ください。 (来庁いただいても即日交付は出来かねますのでご了承ください。)

しかも、手数料と狩猟税を現金で同封し、現金書留で送る方式です。 申請書類、手数料、狩猟税、返信用のレターパックプラス(600円)を一つの封筒にまとめて、 郵便窓口で現金書留として出します。

窓口に行けば当日もらえる、という手続きではありません。ここは勘違いしやすいところだと感じました。

申請先

住んでいる地域で窓口が分かれます。

地域 窓口
23区 環境局自然環境部計画課 鳥獣保護管理担当
多摩地区 多摩環境事務所自然環境課 鳥獣保護管理担当
島しょ部 大島・三宅・八丈・小笠原の各支庁 産業課

なお、都外に住んでいて東京都で狩猟したい場合は手続きが一部違います。 東京都環境局は「都内に在住の方の手続き」と「都外に在住の方の手続き」を別ページに分けています。

必要書類

全員に必要なものは3点です。

書類 内容
狩猟者登録申請書(第15号様式) 東京都環境局のサイトからWord/PDFで入手
写真 2枚 縦3.0cm×横2.4cm。申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景。裏面に氏名と撮影年月日を記載。申請書貼付用1枚+登録証貼付用1枚
損害賠償能力を証明する書類 保険金額3,000万円以上の損害保険の証券の写しなど(下で詳しく書きます)

写真の規格は狩猟免許試験のときと同じです。2枚必要という点だけ注意が要ります。

このほか、許可捕獲の従事者や対象鳥獣捕獲員など、狩猟税の免除・減額に該当する人は 追加の証明書類が必要になります。私は該当しないので、ここでは触れません。

手数料

手数料の金額は、申請する猟法1種類につき、1,800円です。

1,800円は「1猟法につき」です。 第一種銃猟とわな猟の両方で登録するなら、その分だけ増えます。

狩猟税はいくらか

狩猟者登録の際には、手数料とは別に狩猟税を納めます。 東京都主税局によれば、狩猟税は「狩猟者の登録に対して課税される」目的税で、 鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用に充てられます。

東京都の税率表は次のとおりです(2026年9月時点)。

登録する免許の種類 区分A 区分B
第一種銃猟(散弾銃・ライフル銃) 16,500円 11,000円
網猟・わな猟 8,200円 5,500円
第二種銃猟(空気銃) 5,500円 5,500円

区分Bは、都民税・道府県民税の所得割額を納付することを要しない方などが対象で、 住所地の区市町村長による非課税証明書の添付が必要です。該当しない人は区分Aです。

主税局のページには、もう一つ知っておくと得な注記があります。

ただし、第一種銃猟免許登録を受けた方が空気銃を使用する場合には、第二種銃猟に係る狩猟税は課されません。

第一種で登録していれば、空気銃のために第二種の狩猟税を重ねて払う必要はない、ということです。

このほか、許可捕獲に従事した実績がある場合などに税率が2分の1になる特例、 対象鳥獣捕獲員などに対する課税免除の制度があります(令和11年3月31日までの措置)。

第一種銃猟で登録する場合の初期費用(東京都・区分A)

項目 金額
登録手数料 1,800円
狩猟税 16,500円
返信用レターパックプラス 600円
合計 18,900円

これに保険料または猟友会の会費が乗ります。 猟期ごとに毎年かかる費用であって、一度払えば終わりではありません。

ハンター保険に入らないと、そもそも登録できない

ここが、私が調べていて一番「なるほど」と思ったところです。

狩猟者登録の必要書類の3つめ、「狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を 申請者が備えていることを証する書類」は、任意提出ではありません。これがないと登録できません。

鳥獣保護管理法第58条は、「狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める 要件を備えていない者」には狩猟者登録をしてはならない(登録を拒否する)と定めています。 つまり保険加入は、努力目標ではなく登録の要件です。

東京都が求めているのは、保険金額3,000万円以上の損害保険の被保険者であることが確認できる書類で、 第一種銃猟・第二種銃猟の場合は次のいずれかです。

  1. 保険証券の写し
  2. ハンター賠償責任保険付補償証明書(東京都の参考様式)
  3. 一般社団法人大日本猟友会による共済保険事業の狩猟災害共済事業被共済者証の謄本

3つめが、猟友会に入る実質的な理由になります。

猟友会に入ると、保険は自動でついてくる

大日本猟友会の「狩猟事故共済保険」について、同会のサイトはこう説明しています。

本共済保険は、本会加入によって自動的に保険が付帯され、他損事故の補償限度額は4千万円で、鳥獣保護管理法に定める狩猟登録の際の損害保険加入条件(3千万円以上)を満たしています。

補償内容は次のとおりです。

項目 補償
他損事故保険金 限度額 4,000万円
自損事故保険金 死亡300万円/入通院7日以上の傷害 3,000円/日
狩猟行為関係疾病死亡保険金 狩猟行為等に起因する場合100万円/持病等に起因する場合20万円

保険期間は11月15日(一般狩猟解禁日。北海道・青森・秋田・山形以外)から1年間で、自動更新です。 共済掛金は第一種銃猟構成員が1,500円、その他の構成員が750円で、これは会費に含まれています。

なお、法で禁じられた方法や場所による事故は補償対象外と明記されています。 保険に入ったから何をしてもいい、という話ではありません。

猟友会には入らないといけないのか

結論から書くと、義務ではありません。 大日本猟友会自身がそう書いています。

狩猟者は地域の猟友会に加入するという義務はありませんが、上記のように加入すると多くのメリットがあり、特にハンター(銃猟免許者)は、約8割の方が猟友会に加入しています。

保険だけを民間の損害保険で用意して、狩猟者登録を個人で申請する道は制度上あります。 ただ、上で書いたとおり、猟友会に入れば登録要件を満たす共済が自動で付いてきます。 加えて、登録の事務手続きを猟友会が代行する仕組みもあります。 私は第一種銃猟なので、入る前提で考えています。 ただ、2026年10月下旬の時点では、まだ入会していません。

猟友会は三層構造になっている

東京都猟友会の説明が分かりやすかったので引用します。

①各地区 → ②東京都猟友会 → ③大日本猟友会 以上三つの組織から構成されております。 地区は東京都猟友会の会員であり、東京都猟友会は大日本猟友会の会員ということになっております。 あなたの住居の近くの地区に入会されますと、自動的に大日本猟友会の構成員まで、三つの会の会員扱いとなります。

入会の窓口は地区(支部)猟友会です。都猟友会や大日本猟友会に直接入る形ではありません。 そして、会費も三層それぞれにかかります。

会費(東京都・2026年9月時点)

層 第一種銃猟 第二種銃猟 網猟・わな猟
①地区猟友会 約4,000円〜10,000円前後(地区により異なる) 同左 同左
②東京都猟友会 5,000円 2,500円 5,000円
③大日本猟友会 4,800円 3,300円 2,300円

東京都猟友会は、合計の目安を「網猟・わな猟・第一種銃猟会員は、13,000円〜15,000円程度」としています。 ただし「共益的活動費、各種手数料等は別途お願いすることがあります」との注記もあります。

地区会費に幅があるので、総額は入る地区で変わります。 これは事前に問い合わせないと分からない部分です。

なお東京都猟友会は、共済とは別に任意のハンター保険(最大補償限度額2億円)にも触れています。 共済の4,000万円で十分かどうかは、猟の形態によって判断が分かれるところだと思います。

登録は「都道府県ごと」

ここは見落とすと違反になる部分です。

狩猟免許は全国共通ですが、狩猟者登録は都道府県単位です。 鳥獣保護管理法第57条第2項は、狩猟者登録について 「当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する」と定めています。

環境省も同じことを書いています。

手数料や狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要

つまり、東京都で登録した人が隣県で狩猟したければ、その県でもう一度、手数料と狩猟税を払って登録します。 2県で第一種銃猟の登録をすれば、狩猟税だけで単純に倍かかる計算になります。

複数県で猟をする人が猟友会経由で手続きするのは、この事務負担も理由の一つのようです。 大日本猟友会は、会員のメリットとして「狩猟登録(他の都道府県への登録を含む。)などの事務手続きを 猟友会が代行します」と説明しています。

猟期はいつか

法律上の「狩猟期間」と、実際に狩猟できる期間は別なので、順番に整理します。

法律上の枠 — 鳥獣保護管理法第2条第10項は、狩猟期間を 「毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間」と定めています。 狩猟者登録の有効期間も、これに合わせて10月15日〜翌年4月15日です。

実際に猟ができる期間 — この枠の中で、環境省令によって短縮されています。 環境省の説明では、北海道以外は毎年11月15日〜翌年2月15日、北海道は10月1日〜翌年1月31日が基本です。

都道府県による延長 — さらに、都道府県が種を限って期間を延ばすことがあります。 東京都の場合、ニホンジカについて次の緩和が行われています。

(2)対象区域:青梅市、檜原村及び奥多摩町 (3)延長期間:毎年2月16日から2月末日まで

つまり、この3市町村ではニホンジカに限り11月15日から2月末日までとなります。 第6期第二種シカ管理計画の期間内(令和9年3月31日まで)の措置です。

登録の有効期間(4月15日まで)と、実際に猟ができる期間(2月15日または2月末日まで)が ずれているところが、最初は混乱しました。長いほうではなく、短いほうに合わせます。

東京都環境局は、この延長期間中は登山者やハイカーと出会う可能性が高くなるとして、 安全管理に一層努めるよう注意を促しています。

狩猟者登録証と狩猟者記章

登録が通ると、狩猟者登録証・狩猟者記章・鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)が郵送されてきます。 東京都のページには、申請数が多いと記章や位置図がレターパックに入りきらず、 登録証だけレターパックで返送し、残りは料金着払いのゆうパックで送る場合がある、との注記もあります。

この2つには、法律上の義務が付いています。鳥獣保護管理法第62条です。

狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 2 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。

登録証は携帯して提示、記章は見えるところに着用。 記章は「持っていればいい」ものではなく、見やすい場所に着ける義務がある、という点が重要でした。

なお網猟・わな猟の登録者には、使用する猟具ごとに住所・氏名などを表示する義務も同条第3項にあります。

猟期が終わったあとにもやることがある

登録は「取ったら終わり」ではありません。

  • 返納(第65条):狩猟者登録の有効期間が満了したときは、狩猟者登録証・狩猟者記章を登録都道府県知事に返納する
  • 報告(第66条):有効期間が満了した日から30日を経過する日までに、狩猟の結果を登録都道府県知事に報告する

捕獲実績がゼロでも報告の義務は残ります。ここは私もカレンダーに入れておくつもりです。

銃猟の場合、時間がかかるのは「銃砲所持許可」の手続き

第一種銃猟免許を持っていても、それだけでは銃を持てません。 銃を所持するには、銃刀法に基づいて住所地の都道府県公安委員会から 銃砲所持許可を受ける必要があります。窓口は通常、各警察署の生活安全課です。

大日本猟友会の説明によれば、この制度の要点はこうです。

  • 1銃1許可制。銃1丁ごとに許可が必要
  • 許可申請の前に「猟銃等講習会」と「射撃教習」(または技能検定)を受け、修了証明書が必要
  • 当初の所持許可の有効期間は、許可を受けた日の後の3回目の誕生日までの約3年間。以後3年ごとに更新
  • 所持許可を受けた銃砲は、毎年1回警察署に持参して検査を受ける
  • 自宅保管にはガンロッカーが、実包の保管には装弾ロッカーが必要

狩猟者登録が書類と納付の手続きであるのに対して、こちらは講習・教習・審査を段階的に踏む手続きです。 狩猟免許と銃砲所持許可は別の役所の、別の制度で、並行して進めることになります。

この記事は手続きの全体像を整理するものなので、所持許可の詳細は別の記事にします。 ここで押さえておきたいのは、「免許に受かった=今シーズン撃てる」ではないという点だけです。

私は2026年10月下旬の時点で、最初の段階である「猟銃等講習会」の予約が取れていません。 東京都の講習会は、予約の受付が毎月1日の12時に始まります。 11月分も12月分も、私が確認したときにはすでに満席でした。 11月1日の受付で、もう一度予約に挑戦します。

所持許可の流れは狩猟免許と銃砲所持許可の違いにまとめています。

狩猟免許は3年で切れる

最後に、免許そのものの話です。

鳥獣保護管理法第44条は、狩猟免許の有効期間をこう定めています。

狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。 2 第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。

満了日は9月14日で固定されています。私の場合、2026年8月の受験なので、 満了は2029年9月14日ということになります。

東京都の令和8年度の更新手続きは、次の内容でした。

項目 内容
更新申請受付期間 令和8年6月1日〜令和8年9月14日(土日祝を除く)
手数料 2,900円/免許の種類ごと(現金・キャッシュレス決済)
講習 対面式講習会(東京都猟友会にて計11回)または自己学習
適性検査 合格が必要。対面式講習会当日、または窓口申請時に実施
免状の交付 申請から2週間程度で郵送

更新は、書類を出せば自動で通るものではありません。適性検査に合格する必要があります。 東京都のページには「狩猟免許の更新を受けようとする方は、適性検査に合格しなければなりません」と はっきり書かれています。

また、注意点として、免状の送付に2週間ほどかかるため、 狩猟者登録を控えている場合は余裕を持って手続きするよう案内されています。 更新年は、更新→免状到着→狩猟者登録という順番になるので、9月に駆け込むと危ういことになります。

自己学習を選ぶ場合は、東京都が公開している更新講習資料と動画で学習した上で、 「狩猟免許更新講習内容確認書」を作成して他の書類と一緒に提出します。 対面式講習会を受講する場合は、この確認書は不要です。

合格したあとのチェックリスト

調べた内容を、私が進める順番に並べ直します(東京都・第一種銃猟の場合)。

  1. 狩猟免状を受け取る
  2. 地区猟友会に問い合わせ、会費と入会方法を確認する(=共済で保険要件を満たす)
    • 猟友会に入らない場合は、保険金額3,000万円以上の損害保険を自分で契約する
  3. 写真を2枚用意する(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内)
  4. 狩猟者登録申請書を東京都環境局のサイトから入手して記入する
  5. 手数料1,800円+狩猟税+レターパックプラス600円を用意する
  6. 10月1日以降に、現金書留で管轄窓口へ郵送する
  7. 狩猟者登録証・狩猟者記章・ハンターマップを受け取る
  8. 猟期(11月15日〜)に備える。登録証は携帯、記章は見える場所に着用
  9. 猟期終了後、登録証・記章を返納し、30日以内に狩猟結果を報告する

並行して、銃猟であれば銃砲所持許可の手続きを進めます。

調べてみて分かったこと

免許の試験勉強をしている間、私は「合格=スタート地点」だと思っていました。 実際には、合格は手続きの折り返し地点ですらないというのが、調べ終わっての実感です。

特に印象に残ったのは3つです。

  1. 保険は任意ではない。 3,000万円以上の賠償能力がないと、そもそも狩猟者登録が拒否される
  2. 登録は毎年、県ごと。 免許は3年もつが、登録は1猟期で切れる。県をまたげばその都度かかる
  3. 郵送のみで現金書留。 窓口に行けば当日発行、という手続きではない。猟期初日から出たいなら逆算が必要

東京都には、免許は取ったものの狩猟経験が少ない人向けの初心者狩猟講習会もあります。 令和8年度は全3回、参加費無料、募集20名(応募多数の場合は抽選)で、 巻き狩り猟・わなの設置・解体作業などを実際に体験する内容です。 申し込み先は東京都猟友会で、応募期限は令和8年10月15日となっていました。 私が確認したときには、令和8年度の応募はすでに締め切られていました。 募集は秋に締め切られるので、免許を取った年に参加したい人は早めに確認しておくと安心です。


出典

いずれも2026年9月16日に確認しました。

環境省

法令

  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088 (第2条第10項=狩猟期間、第44条=狩猟免許の有効期間、第55条=狩猟者登録、第57条=登録の効力、第58条=登録の拒否、第60条=狩猟者登録証等、第62条=携帯及び提示義務等、第65条=返納、第66条=報告義務)

東京都環境局

東京都主税局

一般社団法人 大日本猟友会

公益社団法人 東京都猟友会


※この記事は2026年9月時点で、東京都の制度を調べてまとめたものです。 狩猟者登録の受付期間・必要書類・手数料・狩猟税、猟友会の会費は都道府県ごとに異なります。 また、制度改正や年度ごとの変更もあります。 手続きの際は、必ずお住まいの都道府県および登録する都道府県の最新の公式案内をご確認ください。

※金額はいずれも上記の出典に記載されていた時点のものです。 地区猟友会の会費のように、公式ページでも「約」「程度」としか示されていないものがあります。 正確な額は、入会する地区猟友会や窓口に直接ご確認ください。

※この記事は狩猟者登録の手続きを整理したものです。狩猟の方法については扱っていません。

※私は狩猟免許試験に合格した段階で、狩猟者登録はまだ済ませていません。 実際に手続きを進めたあとで、この記事に追記する予定です。

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